自動はかり(自動捕捉式はかり)の検定義務化

更新日:2024年10月17日

令和3(2021)年、令和4(2022)年と計量法施行令等の改正が行われ、令和6(2024)年4月1日から自動捕捉式はかり(ひょう量が5キログラム以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合は、検定認証が付されたものを使用する必要が生じます。

下記、「自動はかり(自動捕捉式はかり)の検定義務化について」から抜粋

詳細は、経済産業省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
メールフォームによるお問い合わせ