計量と暮らし

更新日:2023年07月24日


私たちの生活に欠かせない水道やガス電気の計量や、商店のお肉お魚などの食料品の計量には、さまざまな計量器が使用されています。また、体温計血圧計などの健康管理用計量器や、大気汚染水質汚濁騒音公害を測定し、大切な環境を監視する計量器もあります。このように、「はかる」ということは、私たちの日常の生活から切りはなすことはできません。
門真市では、計量法上の特定市として、以下のような検査を行っています。また、検査を実施するにあたり、職員は必ず「立入検査証」を携帯しています。

はかり(特定計量器)の定期検査について

スーパーや工場、薬局、医院、病院、量り売りをする小売店などでは、「取引・証明用」はかり(特定計量器)を使わなければなりません。なお、「取引・証明用」のはかりには、下図のような
「検定証印」または「基準適合証印」が表示されています。

検定証印
検定証印

公的機関が計量法の規定に準じてはかりの構造や制度の検査を行い、合格したものに表示される証印です。

基準検定証印

基準検定証印

国の指定を受けた製造者が、自社で公的機関と同じ検査を行い、合格したものに表示される証印です。 この証印を確認し、実際に基準分銅を乗せてみて、正しい質量を表示できるかなどの検査をすることを、はかりの「定期検査」といいます。はかりの使用者は2年に1度「定期検査」を受けなければなりません。

門真市では、定期検査を、年間を通じて実施していますが、特に10月頃に下記年度に分けて集中的に定期検査を実施しています。

奇数年度東地区
朝日町 打越町 大字打越 江端町 大池町
大橋町 沖町 上島町 上野口町 岸和田(1丁目~4丁目)
北島町 大字北島 北島東町 北岸和田(1丁目~3丁目) 北巣本町
五月田町 四宮(1丁目~6丁目) 島頭(1丁目~4丁目) 下馬伏町 下島町
常称寺町 城垣町 巣本町 千石西町 千石東町
常盤町 大字野口 野里町 東江端町 舟田町
三ツ島(1丁目~6丁目) 南野口町 宮野町 宮前町 大字横地
脇田町        
偶数年度西地区
石原町 泉町 一番町 大倉町 垣内町
大字門真 桑才町 桑才新町 幸福町 寿町
栄町 柳町 小路町 新橋町 末広町
月出町 堂山町 殿島町 中町 浜町
速見町 ひえ島町 東田町 深田町 古川町
本町 松生町 松葉町 御堂町 向島町
元町 柳田町      

門真市では、計量器(はかり)の定期検査を、集合検査ではなく巡回場所検査で実施しています。(今後、検査方法が変更になる場合があります。)

  • 集合検査:検査会場に「はかり」を持参し、検査を受検すること
  • 巡回場所検査:「はかり」の使用されている場所で検査を受検すること

対象の計量器

1.商店・スーパー等での計量販売に使用。

2.工場・事業所等で材料の購入、製品の販売出荷に使用。

3.病院等で健康診断に使用。

4.薬局・病院で薬の調剤用に使用。

5.宅配便に使用。

6.学校・幼稚園・保育所等で健康診断に使用。

指定定期検査機関への委託

門真市では、はかりの「定期検査」について、より効果的で効率的な実施を図るため民間企業などが門真市に代わり、はかりの「定期検査」を行うことができる指定定期検査機関制度を導入し、平成27(2015)年4月から令和6(2024)年3月31日まではかりの「定期検査」について門真市指定定期検査機関に業務を委託しています。

門真市指定定期検査機関

名称:特定非営利活動法人大阪市計量協会

連絡先:090-9870-5884・090-6606-5885

指定定期検査機関に委託している定期検査業務

ア はかりの「定期検査」および検査手数料の徴収事務

イ はかりの使用状況などに関する実態調査

ウ はかりの定期検査の日時などの通知

エ 特定計量器定期検査結果証明書の交付

オ その他、はかりの定期検査にかかる関連業務

指定定期検査機関の職員

上記業務を行う検査機関の職員は、門真市指定定期検査機関であることを明示した身分証明書を携帯していますので、ご確認ください。

 

注意:対象となる計量器を使用されていて、定期検査の通知のはがきが届かない場合はご連絡ください。

ただし、計量士による検査(代検査)を受けている場合や、適正計量管理事業所の計量器は免除になります。

取引・証明用について

取引とは

【計量法第2条第2項】有償・無償であることを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為

(例)「商店・病院」などの食品の量り売りや、薬の調剤など

証明とは

【計量法第2条第2項】公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為

(例)保育所・幼稚園・学校・病院・医院の身体測定や検査・健康診断など

商品量目検査について

市では、みなさんが安心して買い物をすることができるように、商品の内容量の表示が正しいかどうか、はかりが正しく使われているかなどを調べるために、スーパーや市場などの事業所へ「立入検査」を行い、指導しています。

量目立入検査の実施時期は、中元期(7月)・歳末期(12月)ですが、検査は、抜打ちで実施しています。

計量器の立入検査について

ガソリンスタンドや燃料店などで使用されている計量器や、水道メーター、ガスメーター、電気メーター、タクシーメーターなどには、「検定証印」または「基準適合証印」が表示されていますが、これらの計量器の証印には、それぞれに定められた「有効期限」があります。
市では、以下の有効期限が切れたまま使用していないか、事務所や共同住宅で使用されている子メーター(水道・電気・ガス)の立入調査や検査を行っています。

特定計量器(積算体積計)の有効期間
特定計量器(積算体積計) 有効期間
電気メーター 10年
ガスメーター 10年
水道メーター 8年
温水メーター 8年
燃料油メーター(ガソリンスタンドなどで設置されている一般的なメーター) 7年
燃料油メーター(上記以外のメーター) 5年
液化石油ガスメーター 4年

水道・電気・ガスの子メーターについては、計量法第16条(使用の制限)により、有効期間の経過したものは使用できません。特定市による調査及び検査の結果、有効期限が切れている場合は、直ちに検定を受けるよう指導を行っています。

電気・水道・ガスの子メーターの有効期限は大丈夫ですか

電気子メーターラベルの写真

電気・水道・ガスの子メーターとは、貸しビル・アパートなどで一括して管理会社や物件所有者が、電力会社・水道局・ガス会社に支払った料金を、各部屋・テナントなどの使用量に応じて配分するために用いる計器の事です。

子メーターには、計量法で有効期限が定められています。

有効期限の過ぎた子メーターは、検定済みの新品または修理品の計器に取り替える方法、もしくは今まで使用していた計器を修理して検定を受ける必要がありますので、貸しビル・アパートの管理会社か、最寄りの電気工事店や修理事業者にご相談ください。

ガス子メーターと水道子メーターの写真

計量の歴史

人間が「はかる」ことを始めたのは、約1万年以上前だといわれています。

初めは、狩猟や採集、農耕のために、月の満ち欠け、指の幅、手でひとすくいした量や一粒の豆の重さなどを利用していました。

計量の歴史
  • 701年(大宝元年) 大宝律令 「尺・升・斗」などを制定
  • 718年(養老2年) 養老律令 「歩・段・町」などを制定
  • 1594年(文禄3年) 京ますを公布(豊臣秀吉)
  • 1669年(寛文9年) 京ます以外の使用を禁止
  • 1891年(明治24年) 「度量衡法(尺貫法)」公布(明治26年に施行)
  • 1909年(明治42年) 「ヤードポンド法」公認
  • 1921年(大正10年) 「メートル法」採用
  • 1951年(昭和26年) 「計量法」公布
  • 1961年(昭和36年) 度量衡法(尺貫法)・ヤードポンド法の使用禁止
  • 1973年1月29日(昭和48年)に門真市が「特定市」となりました
  • 1992年(平成4年) 「新計量法」(現在の計量法)公布   (旧計量法の全部改正)
  • 1993年(平成5年) 「新計量法」施行
  • 施行日の11月1日が「計量記念日」となりました

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
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