消費生活センターとは
地方公共団体が行っている行政サービスです。消費者と事業者の間に生じた商品やサービスや契約のトラブルなどについて、消費生活相談員が公正な立場で相談を受け付けています。そのほか、出前講座や駅前・各種イベントなどの啓発事業、債務整理などの多重債務相談、取引・証明用のはかり(特定計量器)の定期検査などの計量業務などをしています。
「くらしの相談窓口」の所在地
門真市末広町41-2 そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
注意:くらしの相談窓口専用の駐車場・駐輪場はございません。そよら古川橋駅前のの駐車場・駐輪場(2時間無料) をご利用ください。
そよら古川橋駅前3階に「くらしの相談窓口」をオープンしました
くらしの講座(出前講座)
消費生活相談員が講師となり、最近の詐欺や悪質商法に関する手口、被害に遭わないための対策、消費者問題の学習などについて講座を実施しています。
講座時間 | 平日の午前10時~午後4時の間で45分~2時間程度 注意:上記の時間帯以外や土曜日については要相談 |
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ところ | 申請者が門真市内で準備してください。 注意:個人宅などの講座の実施としてふさわしくない場所は不可 |
対象 | 自治会、老人会、サークル、イベントなど約10人以上が集まる団体 |
費用 | 無料 注意:会場費などの費用は申請者の負担となります。 |
お申し込み方法 |
希望日時や内容について事前にご相談のうえ、申請書を直接持参、ファックス、若しくは,下記QRコード(自治体専用の電子申請サービス「LoGoフォーム」から、お申し込みください。 |
「くらしの講座」講師派遣についての様式はこちら (Wordファイル: 25.0KB)
(見本)「くらしの講座」講師派遣についての様式はこちら (PDFファイル: 87.6KB)
消費生活講座
市民の消費生活の安全と消費者の利益を守るために、年2回程度消費生活講座を実施しています。
消費者月間
昭和43(1968)年5月に施行された「消費者保護基本法」(平成16(2004)年改正により「消費者基本法」に変更)の施行20周年を機に、昭和63(1988)年から毎年5月を「消費者月間」としています。
5月の消費者月間で、消費者問題を啓発することにより、消費者意識を高めています。
門真市では、市役所での懸垂幕の掲示やくらしの講座など、啓発に取り組んでいます。
門真市消費生活センターでの消費生活相談受け付け件数
年度 | 総件数 | 訪問 販売 |
通信 販売 |
マルチ的 商法 |
電話勧誘 販売 |
店舗 購入 |
そのほか |
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令和4(2022)年 | 1,450 | 81 | 415 | 8 | 42 | 366 | 538 |
令和3(2021)年 | 1,300 | 93 | 381 | 11 | 34 | 382 | 399 |
令和2(2020)年 | 1,328 | 71 | 450 | 17 | 44 | 423 | 323 |
消費者団体
消費者の権利・利益の擁護・維持のため、消費者によって自主的に組織された団体や、消費者のための活動を恒常的に行っている民間団体です。
門真市では、門真市消費生活研究会が次のような消費生活に関する活動をしています。
- 家庭用の食廃油の回収
- 無添加味噌づくり
- 再生紙キャンペーン
- 消費生活講座
- 市や警察、地域団体などと連携した街頭啓発
消費者団体に関するお問い合わせ先
門真市消費生活研究会 葭田(よしだ)
電話090-2101-5944
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月21日