財産にかかわる危険

更新日:2026年03月23日

ご注意ください!

「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、 威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起

消費者庁から皆様へのアドバイス

○安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。
クレジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジットカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。 

○ クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。
電話勧誘販売により契約された場合、モバイルWi-Fi 機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」、また、通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。これらの「クーリング・オフ」及び「初期契約解除制度」は、いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。また、「クーリング・オフ」はたとえ法定期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合があります。
制度の内容をしっかり理解し、いざというときに適切に対応できるように備えておきましょう。
〇 不要な勧誘は、話を聞くことなく電話を切りましょう。
突然「インターネットの利用料金が安くなる」などという電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありませんので、不要と感じたら、勧誘内容を聞くことなく、電話を切りましょう。
〇 まずは相談をしましょう。
契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、一人で判断す
ることなく、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番などの相談窓口に相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 くらしの相談窓口グループ
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6900-8551
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