ひとり親家庭等相談(生活全般にわたる相談・貸付・給付金など)(予約制)

更新日:2025年04月23日

母子・父子自立支援員が、母子家庭・父子家庭や寡婦の皆さんの生活全般にわたる相談、自立のための無料相談を行っています。(秘密は守ります)

予約先:こども政策課 給付グループ

電話:06-6902-6186

相談日:月曜日・水曜日・木曜日・金曜日(祝日除く)

午前9時から午後5時30分まで

相談方法:電話または面談、予約制

相談担当者:母子・父子自立支援員

母子・父子・寡婦福祉資金貸付(予約制)のご案内

20歳未満の子どもを育てている母子家庭の母や父子家庭の父および寡婦、両親のいない子どもの経済的な安定と自立のために、必要な資金の貸付相談を受け付けています。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(予約制)のご案内

ひとり親家庭の母または父が、就職に有利で生活の安定につながる国家資格などを取得するため、6カ月以上の養成機関などで修業する場合に、生活の負担軽減を図るため、訓練促進給付金などを支給します。また、養成機関修了時には高等職業訓練修了支援給付金が支給される場合があります。(所得要件あり)

注意:過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を受給している場合は受給できません。

注意:ハローワークの教育訓練給付金や、大学等修学支援法による給付型奨学金の支給を受けている場合は受給できません。

対象資格

看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師など

支給額

給付金支給額
給付金名 世帯 月額 最後の12カ月の月額
高等職業訓練促進給付金 住民税非課税世帯 100,000円 140,000円
住民税課税世帯 70,500円 110,500円
高等職業訓練修了支援給付金 住民税非課税世帯 50,000円
住民税課税世帯 25,000円

・本人、同居親族の全員が非課税の場合に非課税世帯の扱いになります。

・4月から7月は前年度、8月から翌3月は当年度の課税状況により判定します。

支給期間

高等職業訓練促進給付金

資格取得に必要な修業期間の全期間(申請のあった月からの支給となります。)

注意:支給期間の上限は4年間です。

高等職業訓練修了支援金

修了後、指定の期日までに申請してください。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(予約制)のご案内

ひとり親家庭の母または父が、市から指定された対象教育訓練講座を受講した場合にその費用の一部を支給する制度です。

申請できる方

市内在住で、次の要件のすべてを満たすひとり親家庭の母および父

・母子、父子自立支援プログラムの策定等の支援(自立・就業支援)を受けている方

・受講する教育訓練が適職につくために必要であると認められる方

・過去にこの給付金を受給していない方

対象講座

1.雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座

2.雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目指すものに限る)

3.雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目指すものに限る)

注意事項

・教育訓練給付金の受給資格のある方については、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額の支給となります。

・給付を受けるには、講座を受ける前に門真市が講座を指定する必要があります。必ず受講申し込み前にご相談ください。

支給額

受講費用60パーセント(上限200,000円(ただし、雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合は、修学年数×400,000円と1,600,000円のいずれか少ない方)、下限12,000円)を支給します。

なお、雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講し、受講修了後1年以内に資格取得かつ資格を生かした就職等をした場合は、受講費用の85パーセント(上限は修学年数×600,000円と2,400,000円のいずれか少ない方、下限12,000円)まで支給します。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(予約制)のご案内

高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及びその児童(20歳未満)が、高等学校を卒業したものと同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格をめざす場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の一部を支給します。

申請できる方

市内在住で、次の要件のすべてを満たすひとり親家庭の親及びその児童(20歳未満)。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格を取得している方は対象外です。なお、申請には事前相談が必要です。

  • 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること
  • 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に本給付を受給していないこと

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの

注意:対象講座の受講開始日以前に、あらかじめ対象講座の指定を受ける必要があります。ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援制度の支給対象になる場合は、対象外です。

支給額

給付金支給額
給付金名 内容 受講方法と限度額

受講 開始時

給付金

対象講座の受講開始費用の40

パーセントを支給します。

また、支給額が4,000円以下に

なる場合は支給を行いません。

通信制:100,000円
通学又は通学及び通信制を併用:200,000円

受講修了時

給付金

対象講座の受講開始費用の50

パーセントから、受講開始時

給付金を差し引いた額を支給します。

また、支給額が4,000円以下に

なる場合は支給を行いません。

通信制:受講開始給付金と併せて125,000円
通学又は通学及び通信制を併用:受講開始給付金と併せて250,000円

合格時

給付金

受講修了時給付金の支給を受けた

方が、受講修了日から起算して

2年以内に高等学校卒業程度認定

試験に全科目合格した場合に受講費用の10パーセントを支給します。

通信制:上記2つの給付金と併せて150,000円
通学又は通学及び通信制を併用:上記2つの給付金と併せて300,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
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