軽自動車税(種別割)とは

更新日:2019年11月15日

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の原動機付自転車(ミニカーを含む)や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有(または使用)している人に課税されます。

年の途中(4月2日以降)に廃車手続きをしても、月割りによる課税または還付はありません。

注釈:ここでいう廃車とは、解体業者などに軽自動車を引き渡すことではありません

廃車日 3月31日

課税されない

廃車日 4月1日

課税されない

廃車日 4月2日

課税

注釈:譲渡、廃車や盗難などの場合、必ず手続が必要です

手続を行わないと、税金は毎年課税されます

門真市外に転出した人も住所(定置場)や標識番号の変更手続が必要です

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