軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の原動機付自転車(ミニカーを含む)や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有(または使用)している人に課税されます。
年の途中(4月2日以降)に廃車手続きをしても、月割りによる課税または還付はありません。
注釈:ここでいう廃車とは、解体業者などに軽自動車を引き渡すことではありません
廃車日 3月31日
課税されない
廃車日 4月1日
課税されない
廃車日 4月2日
課税
注釈:譲渡、廃車や盗難などの場合、必ず手続が必要です
手続を行わないと、税金は毎年課税されます
門真市外に転出した人も住所(定置場)や標識番号の変更手続が必要です
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
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更新日:2019年11月15日