令和3(2021)年度からの変更点

更新日:2020年10月22日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます

 

基礎控除

給与所得控除の見直し

1.  給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.  給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除の上限額が195万円となります。

 

給与所得金額の計算表

給与収入金額

給与所得金額

~ 550,999円

0円

551,000円 ~ 1,618,999円

給与収入金額 - 550,000円

1,619,000円 ~ 1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円 ~ 1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円 ~ 1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円 ~ 1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円 ~ 1,799,999円

給与収入金額 × 60%  + 100,000円

1,800,000円 ~ 3,599,999円

        給与収入金額 × 70% - 80,000円

3,600,000円 ~ 6,599,999円

給与収入金額 × 80% - 440,000円

6,600,000円 ~ 8,499,999円

     給与収入金額 × 90% - 1,100,000円

8,500,000円~

給与収入金額 ― 1,950,000円

 

 

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。ただし公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律20万円が、2,000万円を超える場合は一律30万円が、引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に上限を設けます。

 

65歳未満(前年12月31日時点)

公的年金
の収入金
(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超
410万円以下

(A)×25%+
27万5千円

(A)×25%+
17万5千円

(A)×25%+
7万5千円

(A)×25%+
37万5千円

410万円超
770万円以下

(A)×15%+
68万5千円

(A)×15%+
58万5千円

(A)×15%+
48万5千円

(A)×15%+
78万5千円

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+
145万5千円

(A)×5%+
135万5千円

(A)×5%+
125万5千円

(A)×5%+
155万5千円

 

1,000万円超

 

195万5千円

 

185万5千円

 

175万5千円

 

65歳以上(前年12月31日時点)

公的年
の収入
(A)

公的年金等控除額

 改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超
410万円以下

(A)×25%+
27万5千円

(A)×25%+
17万5千円

(A)×25%+
7万5千円

(A)×25%+
37万5千円 

410万円超
770万円以下

(A)×15%+
68万5千円

(A)×15%+
58万5千円

(A)×15%+
48万5千円

(A)×15%+
78万5千円 

770万円超
1,000万円以下

(A)×5%+
145万5千円

(A)×5%+
135万5千円

(A)×5%+
125万5千円

(A)×5%+
155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円 

 

公的年金等の収入金額から改正後の公的年金等に係る雑所得金額を計算する場合は、次の算出表をご覧ください。

公的年金等に係る雑所得金額の算出表(PDFファイル:204.2KB)

 

基礎控除等および調整控除の見直し

1.  基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.  合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
3.  上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

 

基礎控除表

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

 

所得金額調整控除の創設

 

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

 ア. 本人が特別障害者に該当する

 イ. 年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ウ. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 

計算方法

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

計算方法

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

注記:1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

 

 

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し

 

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。

 

1.未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

  婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の方(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

 

2.寡婦控除の見直し

夫と死別・離婚し婚姻していない女性で、子以外の扶養親族を有する方については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されますが、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。

注記:夫と死別し、扶養親族を有せず、所得が500万円以下の女性については、従来どおり寡婦控除として控除額26万円が適用されます。

 

3.個人住民税の人的非課税措置の見直し

上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親の方について、非課税となります。

 

注記 : これらの措置については、住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は、対象外となります。

 

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非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。

 

合計所得金額要件の改正前後

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額要件

48万円超

133万円以下

38万円超

 123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

ひとり親及び寡婦に係る

生計を一にする子の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

家内労働者等の事業所得等の

所得計算の特例について、

必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に

対する非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割非課税基準に

おける前年の

合計所得金額

同一生計配偶者

及び扶養親族が

いない方

45万円

35万円

同一生計配偶者

または扶養親族が

いる方

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+31万円

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+21万円

所得割非課税基準に

おける前年の

総所得金額等

同一生計配偶者

及び扶養親族が

いない方

45万円

35万円

同一生計配偶者

または扶養親族が

いる方

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+42万円

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

 

 

中止した文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻請求権を放棄された方は、寄附金控除の対象となる場合があります

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.city.kadoma.osaka.jp/kinkyu_2/13173.html

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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