令和3(2021)年度からの変更点
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます
給与所得控除の見直し
1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2. 給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除の上限額が195万円となります。
給与収入金額 |
給与所得金額 |
~ 550,999円 |
0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 |
給与収入金額 - 550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 |
給与収入金額 × 60% + 100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 |
給与収入金額 × 70% - 80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 |
給与収入金額 × 80% - 440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 |
給与収入金額 × 90% - 1,100,000円 |
8,500,000円~ |
給与収入金額 ― 1,950,000円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。ただし公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律20万円が、2,000万円を超える場合は一律30万円が、引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に上限を設けます。
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
|
130万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
公的年金等 |
公的年金等控除額 |
||||
改正後 |
改正前 |
||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
|
330万円超 |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
(A)×25%+ |
|
410万円超 |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
(A)×15%+ |
|
770万円超 |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
(A)×5%+ |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
公的年金等の収入金額から改正後の公的年金等に係る雑所得金額を計算する場合は、次の算出表をご覧ください。
公的年金等に係る雑所得金額の算出表(PDFファイル:204.2KB)
基礎控除等および調整控除の見直し
1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
3. 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア. 本人が特別障害者に該当する
イ. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
計算方法
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
計算方法
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
注記:1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられます。
1.未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者の方(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
夫と死別・離婚し婚姻していない女性で、子以外の扶養親族を有する方については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用されますが、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。
注記:夫と死別し、扶養親族を有せず、所得が500万円以下の女性については、従来どおり寡婦控除として控除額26万円が適用されます。
3.個人住民税の人的非課税措置の見直し
上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親の方について、非課税となります。
注記 : これらの措置については、住民票に続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある方は、対象外となります。
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額要件 |
48万円超 133万円以下 |
38万円超 123万円以下 |
|
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
|
ひとり親及び寡婦に係る 生計を一にする子の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の 所得計算の特例について、 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
|
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に 対する非課税措置の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
|
均等割非課税基準に おける前年の 合計所得金額 |
同一生計配偶者 及び扶養親族が いない方 |
45万円 |
35万円 |
同一生計配偶者 または扶養親族が いる方 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+31万円 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+21万円 |
|
所得割非課税基準に おける前年の 総所得金額等 |
同一生計配偶者 及び扶養親族が いない方 |
45万円 |
35万円 |
同一生計配偶者 または扶養親族が いる方 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+42万円 |
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 |
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更新日:2024年09月13日