令和4(2022)年度からの変更点

更新日:2021年12月13日

住宅借入金等特別税額控除の特例が延長されます

住宅ローン控除の特例の延長

(財務省HP引用)

住宅借入金等特別税額控除の特例の延長

住宅借入金等特別税額控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(注文住宅は令和2(2020)年10月から令和3(2021)年9月末まで、分譲住宅などは令和2(2020)年12月から令和3(2021)年11月末まで)に契約した場合、令和4(2022)年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

退職所得課税の適正化

令和4(2022)年1月1日以降、短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)に該当する場合、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に対して、1/2計算の適用はありません。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【対象助成例】国・自治体からの助成のうち以下のもの

1.ベビーシッターの利用料に対する助成

2.認可外保育施設等の利用料に対する助成

3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

注意:上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る源泉分離課税(申告不要)の改正

これまで、住民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額で源泉分離課税(申告不要)を選択する場合、所得税の確定申告とは別に賦課方式選択のための住民税申告が必要でした。

この度、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に限り、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。確定申告書に個人住民税に係る附記事項が追加され、確定申告書に記入するだけで、源泉分離課税(申告不要)が選択できます。

確定申告書B様式の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」部分に記入をお願いします。

注意:令和3(2021)年分以後の確定申告書を提出する場合が対象となります。

(国税庁HP引用)

注意:特定配当等・特定株式等譲渡所得の内、下記の事項に該当する場合は、従来通り、市・府民税の申告が必要になります。

(1)特定配当等・特定株式等譲渡所得の一部を申告不要とする場合
(2)所得税の課税方式と異なる課税方式を選択する場合

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