令和5(2023)年度からの変更点

更新日:2023年01月05日

住宅借入金等特別税額控除の特例が延長されます

令和4(2022)年1月1日から令和7(2025)年12月31までの間に入居した方について、住宅借入金等特別税額控除が適用されることとなりました。住宅借入金等特別税額控除の額は、次の表で求めた限度額と所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。

注意:表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

市・府民税の住宅借入金等特別税額控除限度額

市・府民税の住宅借入金等特別税額控除限度額

入居した年月

(1)

(2)

(3)

平成21(2009)年1月

平成26(2014)年3月

平成26(2014)年4月

令和3(2021)年12月

令和4(2022)年1月

令和7(2025)年12月

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2) 令和4(2022)年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3) 令和6(2024)年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

未成年者の市・府民税の非課税条件

民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5(2023)年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・府民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。
未成年者にあたらない方は合計所得金額が45万を超える場合は市・府民税が課税されることがあります。

セルフメディケーション税制の対象医薬品の見直しと適用期限の延長

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品の次の見直しを行った上、適用期限を5年延長します。

(1)対象となるスイッチOTC医薬品から療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外
(2)スイッチOTC医薬品と同種の効果又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く)で療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)を追加

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