令和6(2024)年度からの変更点
森林環境税の創設
森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31(2019)年法律第3号)」に基づき、令和6(2024)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき平成26(2014)年度より府民税均等割額に500円が、市民税均等割額に500円が加算されていましたが、こちらは令和5(2023)年度で終了します。
令和5(2023)年度まで | 令和6(2024)年度以降 | |
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森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
府民税均等割 | 1,800円 | 1,300円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6(2024)年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
これにより、令和5(2023)年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者となった者
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
詳細については、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
令和5(2023)年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
令和5(2023)年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
個人市民税・府民税の特別徴収税額通知の受取方法の変更
給与支払報告書をeLTAXで提出する場合の「特別徴収税額決定通知(徴収義務者用)」の受取方法について、「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかのみの選択となります(令和6(2024)年度より「電子データ(副本)」の送付は廃止されます。)。
また、令和6(2024)年度より「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」について、「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかを選択できるようになります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
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更新日:2023年12月01日