令和7(2025)年度からの変更点
住宅借入金等特別控除の拡充
*子育て世帯および、若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことが無いものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6(2024)年中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。対象となる子育て世帯等は以下の通りです。
・40歳未満で配偶者を有する者
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
・19歳未満の扶養親族を有する者
注1: 「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指す。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
---|---|---|---|---|
改正前 借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
改正後 借入限度額 |
子育て世帯等 |
5,000万円(注2) |
4,500万円(注2) |
4,000万円(注2) |
それ以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
注2: 令和4・5年入居の限度額
*新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)について、建築確認の期限が令和6(2024)年12月31日まで延長されます。
*令和6・7年に入居予定の新築住宅ローン控除の申請を予定している場合
令和6(2024)年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けることはで来ません。詳しくは国土交通省のHPをご確認ください。
同一生計配偶者に係る定額減税
令和7(2025)年度分の個人市・府民税について、一部の対象者に限り、所得割から1万円を上限として控除される定額減税が実施されます。対象者は下記の全てに該当する方です。
・令和6(2024)年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、所得割が課税される納税義務者
・国外居住者でない同一生計配偶者(注3)がいる
注3:納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者のこと。同一生計配偶者の判定は令和6(2024)年12月31日の現況による。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月26日