令和8(2026)年度からの変更点

更新日:2025年09月11日

給与所得控除等の見直し

1.給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

注意:令和7(2025)年1月1日から令和7(2025)年12月31日までの収入を基礎とする令和8(2026)年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除額

給与収入

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

65万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

65万円

190万円超360万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

改正なし

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

改正なし

850万円超

195万円

改正なし

2.家内労働者等の必要経費の特例の最低保障金額が10万円引き上げられ65万円となります。

扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件等が引き上げられます。

扶養控除等の要件

控除の種類

所得要件

改正前

改正後

配偶者控除、

扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

大学生年代の子等に関する特別控除 (特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額

納税義務者の特定扶養親族特別控除額

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ