令和8(2026)年度からの変更点
給与所得控除等の見直し
1.給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
注意:令和7(2025)年1月1日から令和7(2025)年12月31日までの収入を基礎とする令和8(2026)年度の個人住民税から適用されます。
給与収入 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 |
65万円 |
180万円超190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
65万円 |
190万円超360万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
360万円超660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
660万円超850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 |
改正なし |
850万円超 |
195万円 |
改正なし |
2.家内労働者等の必要経費の特例の最低保障金額が10万円引き上げられ65万円となります。
令和8(2026)年度の所得速算表はこちら (PDFファイル: 53.2KB)
扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件等が引き上げられます。
控除の種類 |
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|---|
配偶者控除、 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
ひとり親控除 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
令和8(2026)年度の所得から差し引かれる金額(所得控除)はこちら (PDFファイル: 211.6KB)
大学生年代の子等に関する特別控除 (特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
特定親族の合計所得金額 |
納税義務者の特定扶養親族特別控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 |
45万円 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
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更新日:2025年09月11日