平成30(2018)年度の変更点

更新日:2019年11月15日

セルフメディケーション税制の概要

健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして「一定の取り組み」を行っている人が、平成29(2017)年1月1日~令和3(2021)年12月31日の間に自己または自己と生計を一にする配偶者そのほかの親族のために特定一般用医薬品等購入費(注釈)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。 (注釈)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のことです 注意:セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。また、どちらか選択した場合、その年は控除の選択を変更することはできません

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

適用を受けられる人

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして「一定の取り組み」を行っている居住者が対象となります。具体的には下記の通りです。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保など)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診など】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者などを対象とする健康診査など】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

申告する人が「一定の取り組み」を行っていることが要件とされているため、行っていない場合は、控除を受けることはできません。

特定一般用医薬品等購入費の範囲

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書などにセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省のホームページをご覧ください。一部の対象医薬品は、パッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています

控除額の計算方法

控除額の計算方法
  従来の医療費控除 スイッチOTC薬控除
(医療費控除の特例)
控除額 (その年に支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額)-(100,000円または総所得金額などの合計額の5パーセントのいずれか少ない額) (その年に支払ったスイッチOTC医薬品の総額-保険金などで補填される金額)-12,000円
控除限度額 2,000,000円 88,000円

セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答

各明細書には記載要領がありますので参照してください。

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29(2017)年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける人は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書に添付しなければならないこととされました。

注意:医療費控除を受ける人は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません(どちらかの選択適用)

適用時期

所得税は平成29(2017)年分の確定申告、個人住民税は平成30(2018)年度の住民税申告から適用

経過措置

平成29(2017)年分~平成31(2019)年分の所得税の確定申告は、医療費などの領収書の添付または提示によることができます。

(平成30(2018)年度~令和2(2020)年度の個人住民税の申告は、医療費の領収書の添付または提示によることもできます)

補足:所得税の確定申告をした人は、税務署から申告情報が提供されるため、個人住民税の申告は不要

医療費通知の活用

医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のおしらせ」など)の原本を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く) 注意:下記6項目の記載があるものに限る

  1. 被保険者などの氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
  5. 被保険者などが支払った医療費の額
  6. 保険者などの名称

領収書の保存期間など

明細書の記入内容確認のため、医療費などの領収書は確定申告期限などから5年間保存する必要があります。税務署(住民税申告においては市区町村)から領収書の提示または提出を求められた場合、その適用を受ける人は、当該領収書の提示または提出をしなければならないこととされました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ