平成31(2019)年度の変更点

更新日:2019年10月31日

平成31(2019)年度から適用される個人住民税の税制改正

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合の給与収入金額103万円)以下の場合に適用できますが、納税義務者の所得の増加に応じて控除が減少することになりました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられ、配偶者控除と同様に納税義務者の所得の増加に応じて控除が減少することになりました。

適用年度

平成31(2019)年度分(平成30(2018)年分所得)以降

配偶者控除

  1. 適用を受ける納税義務者に所得制限を設けます。(合計所得金額1,000万円超は適用対象外となりました)
  2. 適用を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。(3段階)
資料
改正前
配偶者の前年の合計所得金額38万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額制限なし
一般の控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円
矢印
資料
改正後
配偶者の前年の合計所得金額38万円以下 納税義務者の前年の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
一般の控除対象
配偶者
33万円 22万円 11万円
老人控除対象
配偶者(70歳以上)
38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

  1. 配偶者の合計所得金額を123万円以下(現行76万円未満)に引き上げます。
  2. 納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します。(3段階)
  3. 配偶者の合計所得金額に応じて、控除額は逓減・消失します。

 

資料
改正前
配偶者の前年の合計所得金額 納税義務者の前年の合計所得金額1,000万円以下
38万円超
45万円未満
33万円
45万円以上
50万円未満
31万円
50万円以上
55万円未満
26万円
55万円以上
60万円未満
21万円
60万円以上
65万円未満
16万円
65万円以上
70万円未満
11万円
70万円以上
75万円未満
6万円
75万円以上
76万円未満
3万円
76万円以上 0円
矢印
資料
改正後
配偶者の前年の合計所得金額 納税義務者の前年の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

所得税の配偶者控除および配偶者特別控除について詳しくは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
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電話06-6902-5898
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