令和7(2025)年度個人市・府民税における定額減税
制度の概要
令和6(2024)年度の市・府民税額及び定額減税額は、令和5(2023)年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5(2023)年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注1)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6(2024)年度分の市・府民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注1)に係る定額減税は、令和7(2025)年度の市・府民税で行うこととされました。
(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(注2):所得税の定額減税に関しては、 国税庁のホームページをご確認ください。
(注3):令和6(2024)年度における市・府民税の定額減税に関しては「令和6(2024)年度個人市・府民税における定額減税」をご確認ください。
定額減税の対象者
令和7(2025)年度市・府民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
定額減税の算出方法
令和7(2025)年度市・府民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が市・府民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
注:令和7(2025)年度のみの適用となります。
注:均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の控除方法
令和6(2024)年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月13日