2か所以上の給与所得がある場合の住民税の徴収方法について

更新日:2025年10月28日

これまで、副業等で複数の勤務先から給与の支払いを受けていた場合、本人の希望(申告)があった場合のみ、希望のあった給与所得にかかる住民税額を普通徴収(自分で納付)としておりましたが、地方税法及び条例に則った取り扱い等を考慮し、令和9(2027)年度の住民税から、すべての給与所得について特別徴収(給与からの天引き)とする取扱いに統一します。

住民税徴収方法の変更点

 

【変更前】

令和8(2026)年度(令和7(2025)年中所得)まで

【変更後】

令和9(2027)年度(令和8(2026)年中所得)以降

給与所得

 

「市民税・府民税申告書(住民税申告書)」にて、希望する勤務先からの給与分に対する住民税の金額を普通徴収(自分で納付)とすることができる。

希望する勤務先の給与分に対する税額を普通徴収(自分で納付)とすることはできない。

すべての勤務先の給与分に対する住民税額を主たる勤務先からの特別徴収(給与天引き)とする。

給与以外の所得(営業、不動産、配当所得等)

確定申告書の第2表「〇住民税に関する事項」における「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」や住民税申告書にて“自分で納付”を選択した場合のみ普通徴収とすることができる。

変更なし

変更の経緯

これまでは副業を行っていることを主たる給与の事業者に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する住民税額を普通徴収にする取り扱いを実施しておりましたが、令和8(2026)年度分の住民税をもって以下の理由により、この取り扱いを終了させていただきます。

変更理由

1.地方税法に則った取り扱いとするため

地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得にかかる住民税の金額は特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与(副業給与)を分けて徴収することを可としていないため。

 

2.住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(勤務先)に知られることがないため

主たる給与の事業者(勤務先)には「特別徴収義務者用」と「納税者用」の税額通知書を送付します。

「特別徴収義務者用」の税額通知書は、毎月の給与から天引きすべき税額のみが記載されており、収入や控除の内訳は記載されません。

一方で、勤務先を通じて皆様のお手元に届く「納税義務者用」の税額通知書には収入や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工や個人情報保護シールを貼って送付しており、住民税額以外の情報がお勤め先を含め、他者に知られることはありません。

注意事項

給与・年金以外の所得(営業所得や不動産所得、配当所得等)に対する住民税の納付方法は、確定申告書や住民税の申告書にその旨を記載することで従来のとおり普通徴収(自分で納付)とすることが可能です。(普通徴収を希望する場合は毎年申告が必要)

ただし、上記所得であっても確定申告書や住民税申告書により普通徴収とする旨の申し出がない場合は、給与所得と合算して特別徴収とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

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