入湯税

更新日:2019年10月31日

入湯税は、鉱泉(温泉)浴場に入湯する人に対してかかる税金です。

目的税として、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防施設などの整備・観光の振興に充てられます。

宿泊する人

150円(1人1日)

宿泊しない人

75円(1人1日)

注釈:次に当てはまる人には入湯税は課税されません

  • 12歳未満の人
  • 一般公衆浴場や共同浴場に入湯する人

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