臨時運行許可(臨時ナンバー)の申請

更新日:2023年03月10日

自動車臨時運行許可は、道路運送車両法に基づき、検査登録などのために必要な自動車の回送などについて、必要な場合に限り許可するものです。

一時使用や展示目的、試乗などでの貸し出しは受け付けすることができませんので、ご注意ください。

お知らせ

令和3(2021)年6月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式が変わります。
なお、様式変更に伴い、以下のとおり運用が変更となります。

【主な変更点】
1.申請書への押印が不要になります(申請人又は番号標受領者の本人確認をいたしますので、運転免許証等のご用意をお願いいたします。)。

2.申請者が法人の場合、番号標受領者(社員の方等)の記入が必要になります。

対象

  • 普通自動車
  • 軽自動車
  • 小型二輪自動車(250cc以上)
  • 大型特殊自動車

申請場所

課税課市民税G

取扱時間

午前9時~午後5時30分

注釈:土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く

持ち物

1.来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
コピー不可
保険(共済)の契約期間を満たす証明書の提示が必要
契約期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象外

3.自動車を確認するための書類(原本)
コピー不可

注釈:それぞれ次の書類などの提示が必要

登録している自動車 (例:ナンバーの盗難、車検切れ)

自動車検査証

検査証を返納した検査対象の軽自動車や二輪の小型自動車

自動車検査証返納証明書

登録しているが、自動車検査証などがない自動車

登録事項等証明書など

手数料

750円(1件につき)

検査など詳しくは、下記にお問い合わせください。

近畿運輸局 大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12-1
電話050-5540-2058

軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所
高槻市大塚町4-20-1
電話072-661-5877

申請時の注意事項

運行期間

運行期間は、運行の目的・経路などから判断し、必要最小限の日数(実際に車を運行する日のみ)を申請してください。

注釈:事前に車検場の予約をし、運行日を確定してから申請してください

車検場への運行:1日

整備工場~車検場への運行:2日

運行経路

運行経路上に、門真市が含まれていることが、貸出しの条件です。

申請日

原則として運行期間の初日。ただし、早朝からの使用などで、当日の運行時間に間に合わない場合は、前日(休日などの場合には直近の開庁日)に申請してください。

返却期間

許可証と臨時ナンバーの返却期間は、運行許可の有効期間満了日から5日以内です。運行許可の期間満了後返却期限内に、速やかに返却してください。

違反した場合、道路運送車両法の規定により、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

亡失・き損した場合

臨時ナンバーを亡失した場合、警察署に「紛失届」などその旨を届け出て、その後、課税課に届出書を提出してください。

弁償金1,440円が必要です。

臨時ナンバーをき損、運行許可証を亡失・き損した場合も、届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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