市たばこ税

更新日:2021年01月18日

市たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金です。

たばこの製造業者など(国産たばこの製造業者、外国たばこの輸入販売業者、卸売販売業者)が市内の小売販売店に売り渡したたばこに対して課税されます。

注意:たばこには、たばこ税(国税)、たばこ特別税(国税)、道府県たばこ税及び市町村たばこ税がかかります。たばこにかかる税金は、たばこの製造業者などが申告や納付を行いますが、たばこの購入代金に含まれているため、たばこを買う人が納めていることになります。

たばこ税の税率改定表
改定年 国産・外国たばこ税
(1,000本当たり)
旧3級たばこ税
(1,000本当たり)
平成9(1997)年3月31日以前 1,997円 948円
平成9(1997)年4月1日から 2,434円 1,155円
平成11(1999)年5月1日から 2,668円 1,266円
平成15(2003)年7月1日から 2,977円 1,412円
平成18(2006)年7月1日から 3,298円 1,564円
平成22(2010)年10月1日から 4,618円 2,190円
平成25(2013)年4月1日から 5,262円 2,495円
平成28(2016)年4月1日から 5,262円 2,925円
平成29(2017)年4月1日から 5,262円 3,355円
平成30(2018)年4月1日から 5,262円 4,000円
平成30(2018)年10月1日から 5,692円 4,000円
令和元(2019)年10月1日から 5,692円
令和2(2020)年10月1日から 6,122円
令和3(2021)年10月1日から 6,552円

注意:旧3級品とはエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です 市たばこ税は、たばこを販売する小売販売店の所在する市の税収となります。

 

市たばこ税は、門真市の重要な財源ですので、たばこは門真市内で買いましょう。

市内では成人識別たばこ自動販売機が2008年6月から導入され、成人のみに発行するICカードTaspo(タスポ)が必要になります。未成年者の喫煙防止の取り組みに、ご理解とご協力をお願いします。

日本たばこ協会タスポ運営センター

フリーダイヤル0120-222-180

詳しくはTaspo(タスポ)のホームページをご覧ください。

めざしましょう 喫煙マナーを守ってポイ捨てのないきれいなまちづくり

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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