市たばこ税
市たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金です。
たばこの製造業者など(国産たばこの製造業者、外国たばこの輸入販売業者、卸売販売業者)が市内の小売販売店に売り渡したたばこに対して課税されます。
注意:たばこには、たばこ税(国税)、たばこ特別税(国税)、道府県たばこ税及び市町村たばこ税がかかります。たばこにかかる税金は、たばこの製造業者などが申告や納付を行いますが、たばこの購入代金に含まれているため、たばこを買う人が納めていることになります。
改定年 | 国産・外国たばこ税 (1,000本当たり) |
旧3級たばこ税 (1,000本当たり) |
---|---|---|
平成9(1997)年3月31日以前 | 1,997円 | 948円 |
平成9(1997)年4月1日から | 2,434円 | 1,155円 |
平成11(1999)年5月1日から | 2,668円 | 1,266円 |
平成15(2003)年7月1日から | 2,977円 | 1,412円 |
平成18(2006)年7月1日から | 3,298円 | 1,564円 |
平成22(2010)年10月1日から | 4,618円 | 2,190円 |
平成25(2013)年4月1日から | 5,262円 | 2,495円 |
平成28(2016)年4月1日から | 5,262円 | 2,925円 |
平成29(2017)年4月1日から | 5,262円 | 3,355円 |
平成30(2018)年4月1日から | 5,262円 | 4,000円 |
平成30(2018)年10月1日から | 5,692円 | 4,000円 |
令和元(2019)年10月1日から | 5,692円 | |
令和2(2020)年10月1日から | 6,122円 | |
令和3(2021)年10月1日から | 6,552円 |
注意:旧3級品とはエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です 市たばこ税は、たばこを販売する小売販売店の所在する市の税収となります。
市たばこ税は、門真市の重要な財源ですので、たばこは門真市内で買いましょう。
市内では成人識別たばこ自動販売機が2008年6月から導入され、成人のみに発行するICカードTaspo(タスポ)が必要になります。未成年者の喫煙防止の取り組みに、ご理解とご協力をお願いします。
日本たばこ協会タスポ運営センター
フリーダイヤル0120-222-180
詳しくはTaspo(タスポ)のホームページをご覧ください。
めざしましょう 喫煙マナーを守ってポイ捨てのないきれいなまちづくり
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月18日