評価額の算出方法

更新日:2019年10月31日

償却資産の評価は償却資産の取得年月・取得価額・耐用年数に基づき、申告いただいた資産の評価額を一品ごとに算出します。

具体的には、1月1日(賦課期日)現在の評価額を定率法により算出し、それぞれの全資産の合計額が決定価格となります

注釈:評価額の最低限度について、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります

注釈:平成19年度分以前については、算出した評価額の合計と、法人税法または所得税法の規定による減価償却額等の計算の基礎となる価額(理論帳簿価額)の合計を比べ、高い方が決定価格となります

実際の評価計算は、電算システムで行いますので、申告の際に算出する必要はありません。

前年中に取得した資産

取得価額×(1-2分のr)=取得価額×半年分の減価残存率

前年前に取得した資産

前年度評価額×(1-r)=前年度評価額×減価残存率

「r」… 耐用年数に応じた定率法による減価率

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
メールフォームによるお問い合わせ