償却資産の申告
申告書の提出期限は毎年1月31日です。提出期限が休日に当たる場合は、その翌営業日が提出期限となります。
対象
1月1日現在、償却資産(事業用資産)を所有している人のほか、次の人も申告が必要です。
- 償却資産(賃貸住宅、有料駐輪駐車場なども含む)をほかに賃貸している人
- 割賦販売の場合、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の人
- 償却資産の所有者がわからない場合は使用している人
- 償却資産を共有で所有している人(それぞれの持分に応じて個々に申告するのではなく、共有者全員の連名で申告)
- 事業を行っているが、現在は償却資産を所有していない人(資産異動の把握のため必要としています)
- 廃業・休業した人、市外に償却資産を移動した人(資産異動の把握のため必要としています)
提出書類
償却資産申告提出書類一覧表 (PDFファイル: 182.7KB)
申請書ダウンロード
償却資産申告書(第26号様式) (PDFファイル: 180.4KB)
償却資産種類別明細書[別表1](増加資産・全資産用) (PDFファイル: 189.1KB)
償却資産種類別明細書[別表2](減少資産用) (PDFファイル: 95.2KB)
申告時のお願い
- 申告書を郵送する場合で控えの返送を希望する人は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。同封されていない場合、返送しません。
- 決算書などの減価償却資産明細書(資産名称・取得金額・取得年月・耐用年数がわかるもの)の添付をお願いしています。お手数ですがご協力ください。
償却資産に係る課税標準額の特例
地方税法第349条の3および同法附則第15条などに定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。
特例適用には要件を満たしていることを証明する書類の提出が必要となり、各特例規定により必要書類が異なりますので、詳しくは課税課償却資産担当までお問い合わせください。
なお、初年度に必要書類の提出があれば、次年度以降の再提出は不要です。
先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例
生産性向上特別措置法に基づき先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が、一定要件を満たす新規設備を取得した場合、固定資産税の特例適用の対象となります。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定についてはこちら
特例対象となる要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
償却資産 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
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そのほか要件 |
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特例内容
上記の要件を満たす設備に係る固定資産税の課税標準を、取得の翌年度から3年間2分の1とし、さらに賃上げ方針を計画的に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減
- 令和6(2024)年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7(2025)年3月31日までに取得した設備:4年間
必要な添付書類
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
- リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ必要)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ必要)
- 先端設備など導入計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(該当する場合)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日