バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
高齢者、障がい者などの居住の安全性や高齢者などに対する介助の容易性の向上に資する所定の改修工事が行われた場合、固定資産税の減額措置があります。
適用対象
次のすべての要件を満たす住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
- 令和8(2026)年3月31日までの間に政令で定めるバリアフリー改修工事が行われたものであること(下記「対象となるバリアフリー改修工事の内容」を参照)
- バリアフリー改修工事で国または地方公共団体からの補助金や介護保険法に規定する改修費の給付などを除く工事費が1戸あたり50万円を超えていること
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 申告時に下記いずれかの人が当該家屋に居住していること
- 改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がい者、他地方税法施行令第7条該当の人
対象となるバリアフリー改修工事の内容
注意:屋内の工事が対象であり、外構工事(例えば、門から玄関までをスロープ化)は対象となりません
廊下の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入り口の幅を拡張する工事
階段の勾配の緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
浴室の改良
浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
トイレの改良
トイレを改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易に行うためにトイレの床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便座の座高を高くする工事
手すりの設置
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室や玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
屋内の段差の解消
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室や玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口や上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
ドアの引き戸への取替え
出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開き戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
床材の滑り止め化
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室や玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用されます。
減額される範囲
改修を行った家屋の固定資産税額。ただし、1戸あたり床面積が100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する税額が減額対象になります。
減額される額
上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の1
注意:耐震改修を行った住宅に対する減額とは同時に減額できません
注意:1戸につき、この減額措置の適用は1回のみです
申告方法
バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を課税課に提出してください。
- 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出したときは不要)
- 居住者が適用対象になる要件の5の1~3であることを証する書類
- 65歳以上の居住者の住民票
- 介護保険被保険者証の写し
- 障がい者手帳などの写し
- 補助金等の交付・給付決定書(交付・給付を受けられた人)
- 下記どちらかの書類
- 本改修工事に係る工事明細書、改修工事が行われた個所を撮影した写真、工事費を支払ったことを確認することができる領収証
- 居住安全改修工事が行われた旨を証する書類(増改築など工事証明書)
注意:バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に申告できなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは3カ月経過後も適用します
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
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更新日:2025年04月01日