サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額
令和9(2027)年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
適用対象
次のすべての要件を満たす住宅
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づき、サービス付き高齢者向け住宅に登録されている貸家住宅であること
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること(なお、1戸当たりの床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します)
ただし、令和3(2021)年3月31日までに新築された場合は、1戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること - 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 国からの補助を受けていること
ただし、令和3(2021)年3月31日までに新築された場合は、国または地方公共団体からの補助を受けていること
減額される範囲
居住部分として用いられている部分の床面積が1戸当たり120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2
減額される期間
新築後5年度分
申告方法
次の書類を新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに、課税課に提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
- 国からの補助を受けていることを証する書類の写し
(令和3(2021)年3月31日までに新築された場合は、国または地方公共団体からの補助を受けていることを証する書類の写し)
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
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更新日:2025年04月01日