省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として、家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、一定の省エネ(熱損失防止)改修工事が行われた場合、固定資産税の減額措置があります。
適用対象
次のすべての要件を満たす住宅
- 平成26(2014)年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
- 令和8(2026)年3月31日までの間に政令で定める省エネ改修工事が行われた住宅
(具体的には、(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、または(1)と合わせて行う(2)天井(屋根)、(3)壁、(4)床の断熱改修工事、(5)太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事であって、改修工事を行った当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合するもの)
注意:認定長期優良住宅に該当することとなった場合の工事期間は平成29(2017)年4月1日~令和8(2026)年3月31日 - 省エネ改修工事で国または地方公共団体からの補助金を除く工事費が1戸あたり60万円を超えていること。ただし、上記(5)の工事を含む場合は、(1)から(4)の工事費が50万円を超えていること。
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用されます。
減額される範囲
改修を行った家屋の固定資産税額
注意:1戸あたり床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する税額が減額対象になります
減額される額
上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の1
認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2
注意:耐震改修を行った住宅に対する減額とは同時に減額できません
注意:この減額措置の適用は1回のみです
申告方法
省エネ改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を課税課に提出してください。
- 熱損失防止改修工事に対する固定資産税の減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出したときは不要)
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」
- 補助金の交付・給付決定書(交付・給付を受けた人)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
- 改修工事内容がわかる工事明細書及び領収書(銀行振込書等の写しでも可)
注意:省エネ改修工事完了後3カ月以内に申告できなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは3カ月経過後も適用します
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
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更新日:2025年04月01日