新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。
なお、新築住宅に対する減額措置の申請については、必要ありません。
適用対象
次のすべての要件を満たす住宅
- 居住部分割合要件
居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること - 床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
注意:減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません
減額される額
上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1
減額される期間
(ア)3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
(イ)上記以外の住宅…新築後3年度分
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
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更新日:2022年11月28日