耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額
既存の住宅を耐震改修した場合、一定期間、一定部分の固定資産税の減額措置があります。
適用対象
次のすべての要件を満たす住宅
- 昭和57(1982)年1月1日以前から所在する住宅
- 令和8(2026)年3月31日までの間に、一定の耐震基準(注釈1)に適合させるよう改修工事を施したもの
注意:認定長期優良住宅に該当することとなった場合の工事期間は平成29(2017)年4月1日~令和8(2026)年3月31日 - 改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えるもの
注釈1:建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る耐震基準
減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用されます。
注意:通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については2年度分適用
減額される範囲
耐震改修を行った家屋の固定資産税額
注意:1戸あたり床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する税額が減額対象になります。
減額される額
上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1
認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2
注意:省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額とは同時に減額できません。
申告方法
耐震改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を課税課に提出してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 門真市(建築指導課)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
注意:耐震改修工事完了後3カ月以内に申告できなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは3カ月経過後も適用します
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
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更新日:2025年04月01日