耐震改修を行った要安全確認計画記載建物等に対する固定資産税の減額

更新日:2023年12月01日

平成26(2014)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を行った要安全確認計画記載建築物等については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。

適用対象

次のすべての要件を満たす住宅

  1. 要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物であること
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した家屋であること
  3. 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る政府の補助を受けていること
  4. 耐震基準に適合した工事であることの証明書などを受けていること

減額される範囲

耐震改修を行った家屋の固定資産税

注意:居住用部分は対象外となります

減額される額

上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1(固定資産税額が補助対象改修工事費の100分の5に相当する金額を超える場合は、改修工事費の100分の5に相当する額の2分の1)

減額される期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分

申告方法

次の書類を工事完了後3カ月以内に、課税課に提出してください。

  • 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額申告書
  • 耐震診断の結果報告の写し
  • 補助金確定通知書の写し
  • 当該耐震改修後の家屋が現行の耐震基準に適合していることを証する書類の写し
  • 改修工事の費用がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写しなど)
  • 改修工事の完了年月日がわかる書類(工事完了書、引渡書等の写しなど)

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
メールフォームによるお問い合わせ