固定資産税・都市計画税の概要

更新日:2024年04月01日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」という)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地と家屋の所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

固定資産税の所有者
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

注釈:ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります

税額の計算方法と税率

固定資産税額=固定資産税課税標準額×税率(1.4%)-軽減額等

都市計画税額=都市計画税課税標準額×税率(0.3%)-軽減額等

評価額の決め方

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、固定資産を評価し、市長がその価格を決定します。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税方法と納期

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額を通知し、市の条例で定められた納期(下表参照)で納税いただくことになります。

ただし、納期の最終日が休日の場合は、地方税法第20条の5第2項の規定により、その翌日を期限とします。

納期
第1期 5月1日~31日
第2期 7月1日~31日
第3期 9月1日~30日
第4期 11月1日~30日

減免制度

次に当てはまる場合は、申請により、固定資産税が減免されることがあります。減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要となりますので、詳細については課税課までお問い合わせください。

  1. 震災や風水害、落雷、火災などにより損害を受けた固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産
  4. 毎年1月1日(賦課期日)現在で65歳以上、特別障がい者、寡婦、ひとり親のいずれかで、次のすべての要件を満たしている場合
  • 所有者及び所有者と生計を一にする方全員が市民税均等割非課税限度額以下の所得
  • 自らの居住用以外の土地や家屋を所有していない
  • 家屋の課税延床面積が70平方メートル以下
  • 固定資産税及び都市計画税の合計年税額が、5万円以下

固定資産税・都市計画税についてのチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 資産税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5918
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