延滞金

更新日:2023年12月08日

市税は貴重な財源のため、納期限までに納めていただけない場合、完納した納税者との税負担の公平性を保つため、延滞金がかかります。

延滞金の計算方法

納付すべき税額 × 延滞金の割合× 納付日までの日数 ÷ 365 = 延滞金額

  • 納付すべき税額に1,000円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てます。
  • 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その金額を切り捨てます。また、延滞金は1,000円以上となった時点で納付義務が生じ、納付すべき税額を納付次第、納めていただきます。

延滞金の割合

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間に適用される利率(注釈1)と納期限の翌日から1カ月を経過した日より納付の日までの期間に適用される利率(注釈2)で計算されます。

延滞金の利率
納期限の翌日から

令和5(2023)年1月1日

~

令和5(2023)年12月31日までの割合

令和6(2024)年1月1日

~

令和6(2024)年12月31日までの割合

1カ月を経過する日までの期間

2.4%

2.4%
1カ月を経過した日より納付の日までの期間 8.7% 8.7%

注釈1:納期限の翌日から1カ月を経過する日までの割合については、「年7.3%」と「延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)+1%」のいずれか低い割合を適用します。

注釈2:納期限の翌日から1カ月を経過する日の翌日以降については、「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用します。

租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合

令和5(2023)年1月1日~令和5(2023)年12月31日 0.4%

令和6(2024)年1月1日~令和6(2024)年12月31日 0.4%

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