滞納処分

更新日:2023年03月29日

市税を納期限までに納めていただけない場合には、督促状を発付します。それでもなお市税を納めていただけない場合、納期限までに納めていただいた納税者との公平性を保つため、滞納者の預貯金や給与などの財産を差し押さえます。

その後、差し押さえた財産の取り立てを行い、滞納された市税へ充当します。

こうした差押や取立などの一連の手続きを滞納処分といいます。

大阪府域地方税徴収機構について

大阪府域地方税徴収機構とは

大阪府と府内の市町村が連携して、地方税の共同徴収を行う組織です。

同機構では、各市町村及び大阪府の徴税吏員の資格を持つ職員が、市町村から引継ぎを受けた滞納事案について、厳正な滞納処分を前提とした滞納整理を行います。また、地方税の規定に基づき大阪府知事に徴収権限を引き継ぎ、滞納処分を前提とした滞納整理を行います。

大阪府域地方税徴収機構での取扱事案(例)

  • 長期間納付が滞っている事案
  • 納付する資力があるにもかかわらず納付がない事案
  • 高額の滞納がある事案 など

詳細につきましては大阪府のホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
滞納整理第1グループ
電話06-6902-5935
滞納整理第2グループ
電話06-6902-5939
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