法人市民税課税免除

更新日:2023年03月13日

令和2(2020)年6月の市税条例の改正により、令和3(2021)年度(令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日までの事業年度にかかる申告分)から、一定の要件に該当する法人は均等割の課税免除の対象となります。

1.課税免除の要件

門真市税条例の規定により、以下の要件のいずかに該当する法人が対象となります。

  1. 公益社団法人または公益財団法人で収益事業を行っていない法人(市税条例第14条の2第1号)
  2. 認可地縁団体で収益事業を行っていない法人(市税条例第14条の2第2号)
    (地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体)
  3. 特定非営利活動法人で収益事業を行っていない法人(市税条例第14条の2第3号)
    (特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)

2.申請手続きについて

課税免除の対象となる法人については、門真市税条例の規定により「法人市民税の課税免除に該当することの申請書」に次の書類を添えて提出してください。以降は課税免除事由が消滅しない限り、申請書の提出は不要です。

【添付資料】

収益事業を行っていないことがわかる資料

  • 収支決算書
  • 事業報告書 など

3.課税免除事由が消滅した場合の手続きについて

収益事業を開始するなどにより、課税免除事由が消滅した場合は、速やかに「法人市民税の課税免除の事由が消滅したことの申告書」により申告してください。なお、添付資料は必要ありません。

 

(注)年度途中に課税免除の事由が消滅したことにより、納税義務が発生する場合は、当該課税免除の事由が消滅した日を起算日として、対象事業年度において事務所を有していた月数分の均等割申告書をご提出ください。

4.申告書の提出について

課税免除の適用を受けた法人については、課税免除事由が消滅しない限り申告書の提出は不要です。

5.申請様式

  • 「法人市民税の課税免除に該当することの申請書」
  • 「法人市民税の課税免除の事由が消滅したことの申告書」

以下のページよりダウンロードしてください。

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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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