法人市民税とは
市内に事務所などや寮などがある法人などに対して課税される市税で、市内に事務所や寮などがあれば法人などの所得の有無に関係なく課税される均等割と、所得に応じて課税される法人税割とがあります。
納税義務のある法人 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所・事業所がある法人 | かかる | かかる |
市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所がある法人 | かかる | かからない |
公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行うもの | かかる | かかる |
公益法人などまたは法人ではない社団などで、収益事業を行わないもの | かかる | かからない |
法人市民税の税率
法人税割の税率
12.1パーセント(平成26(2014)年10月1日以後、令和元(2019)年9月30日以前に開始する事業年度の法人)
8.4パーセント(令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度の法人)
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに計算します。
門真市内にのみ事務所または事業所がある場合
法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率
複数の市区町村に事務所または事業所がある場合
法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)÷全従業者数×市内従業者数×税率
均等割の税率
従業者数 50人超
資本金等50億円超:360万円
資本金等10億円超~50億円以下:210万円
資本金等1億円超~10億円以下:48万円
資本金等1千万円超~1億円以下:18万円
その他:14.4万円
従業者数 50人以下
資本金等50億円超:49.2万円
資本金等10億円超~50億円以下:49.2万円
資本金等1億円超~10億円以下:19.2万円
資本金等1千万円超~1億円以下:15.6万円
その他:6万円
注釈:平成27(2015)年4月1日以後に開始する事業年度分は、従来の「資本金等の額」に無償増減資等の金額を加減算する。また、無償増減資等の金額を加減算した資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は、資本金に資本準備金を加えた額を均等割の税率区分の基準とする
注釈:均等割従業者数について予定申告書作成は(8欄)、仮決算による中間申告書作成は(23欄)に必ず記入してください。なお、従業者とは門真市内にある事務所、事業所または寮などの従業者をいいます
申告区分 | 納付額 | 申告および納付期限 |
---|---|---|
中間申告(予定申告) | 前事業年度の法人税割額の2分の1の税額と均等割額の年額の2分の1の税額の合計額 | 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
中間申告(仮決算による中間申告) | その事業年度開始の日から6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の年額の2分の1の税額の合計額 | 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
確定申告 | 法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額(すでに中間申告で納付した税額を差し引く) | 原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 |
事業年度が6月以下の法人及び、前事業年度の法人税額が20万円以下の法人については、中間申告は不要です。(上記の表の中間申告の納付額は、事業年度を12月として計算しています)
予定申告の経過措置
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元(2019)年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額については、以下のとおり経過措置があります。
経過措置
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
法人設立・異動等申告書の添付資料
市内に法人を設立した場合や、新たに事務所などを開設した場合には設立(開始)届の提出が必要です。また市内にある法人について、異動や閉鎖があった場合には異動届の提出が必要です。
設立申告書
新規設立
- 登記簿などの写し
- 定款の写し
他市からの転入
- 登記簿などの写し
- 定款の写し
事業所開設
- 登記簿などの写し
- 定款の写し
異動申告書
異動
法人名:登記簿などの写し
代表者:登記簿などの写し
資本金等:登記簿などの写し
事業年度:定款の写し
本社住所:登記簿などの写し
事業所住所:添付資料なし
申告期限の延長:国税の通知の写し
連結事業年度:国税の通知の写し
解散など
法人解散:登記簿などの写し
本店閉鎖:登記簿などの写し
支店閉鎖:添付資料なし
休業:添付資料なし
本店転出:登記簿などの写し
支店転出:添付資料なし
合併:合併契約書の写し・登記簿などの写し
様式のダウンロード
平成30(2018)年の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税などの申告書および申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提供しなければならないこととされましたのでご注意ください。
法人市民税申告書の記載の手引 (PDFファイル: 687.2KB)
法人設立・異動等申告書 (PDFファイル: 129.2KB)
〒571-8585 門真市中町1-1
門真市役所 総務部 課税課
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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更新日:2022年03月31日