法人市民税の税制改正

更新日:2019年10月31日

平成30(2018)年税制改正

大法人の電子申告義務化

平成30(2018)年の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税などの申告書および申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の要件を満たす内国法人

  1. 事業年度開始の時において資本金の額などが1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

  • 法人府民税
  • 法人市民税
  • 法人事業税

適用日

平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書ならびに地方税法および政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

平成28(2016)年税制改正

平成28(2016)年の税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとなりました。

平成27(2015)年税制改正

均等割税率区分の資本金等の額

平成27年の税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算することとなりました。

また、無償増減資等の金額を加減算した資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合は、資本金に資本準備金を加えた額が均等割の税率区分の基準となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
メールフォームによるお問い合わせ