軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

更新日:2022年12月14日

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)

令和5(2023)年1月4日より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとにの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5(2023)年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要となります。

また、二輪車以外の軽自動車税であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

納付直後(納付から約2週間から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車購入直後の場合

・他の市区町村に引っ越しした直後の場合

過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

注意事項

・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。

注意:当初に送付した軽自動車税(種別割)の納付書のみ、車検用納税証明書が付いています。

口座振替やスマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記載された通帳」をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

注意:スマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間かかります。

 

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軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。(外部サイトに移動します。)

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