軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります
軽自動車(軽三輪・四輪に限る) は令和5(2023)年1月より、また、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については令和7(2025)年4月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に対応することとなりました。これにより継続検査(車検)窓口で軽自動車税納税証明書(継続検査用)の掲示は原則不要になります。
そのため、省資源化と経費節減の観点から口座振替により納付されていた方へ発送していた軽自動車税(種別割)納税証明書の発送を令和7(2025)年度分をもって廃止いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
尚、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
・納付直後(納付から約2週間から3週間程度)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越しした直後の場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
注意事項
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。
注意:当初に送付した軽自動車税(種別割)の納付書のみ、車検用納税証明書が付いています。
・口座振替やスマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記載された通帳」をお持ちのうえ、窓口までお越しください。
注意:スマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間かかります。


軽JNKSリーフレット (PDFファイル: 511.3KB)
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。(外部サイトに移動します。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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電話06-6902-5925
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更新日:2025年04月01日