行政財産の目的外使用許可

更新日:2024年02月13日

市が直接の業務で使用している市役所庁舎等の公用施設、及び市民が利用している公共施設を「行政財産」といいます。

原則的に行政財産は、その施設を設置した目的以外での利用はできません。

ただし、後述する許可基準に該当する場合に限り、その施設本来の機能に影響のない範囲内で、目的外での使用が可能となることがあります。

行政財産の目的外使用を希望する場合は、各施設の所管課にお問合せのうえ、下記の申請書をダウンロードしてご利用ください。

新規に許可申請をする場合は、使用の可否及び使用料の減免の適否につき、各施設の所管課に必ず事前にご相談をお願いします。

申請書様式

注意:令和3(2021)年度より、各様式における申請書の押印は不要となっております。

なお、押印していただいた場合でも受付します。

行政財産を目的外で使用したいとき

行政財産目的外使用許可とあわせて、使用料の減免を受けたいとき

各施設の所管課

市役所庁舎(土地・建物):総務部管財統計課(市役所本館3階)

他の施設については、各施設の窓口でお尋ね下さい。

申請方法

下記の提出書類を各施設の所管課へ提出してください。

・管財統計課へ電子申請の場合は、下記URLから(https://logoform.jp/form/JYTH/486825)

注意:ファックスでの受付はできませんので、ご注意ください。

  1. 行政財産目的外使用許可申請書
  2. 利用計画図面:使用位置・使用面積(縦・横寸法つき)のわかるもの
  3. 設置する設備の図面:寸法・数量のわかるもの
  4. 行政財産使用料減額・免除申請書:使用料の減免を希望する場合、必ずご提出ください。

目的外使用の許可基準

次の各号のいずれかに該当するときに限り、行政財産の目的外使用許可をすることができます。

詳細については、事前に各施設の所管課にご相談ください。

  1. 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
  2. 市の事務につき委託を受けた者が、その事務の用に供するため、市の指示を受けて使用するとき。
  3. 電気事業、ガス事業、水道事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき。
  4. 当該行政財産を利用する者又は市の職員の福利厚生のために設置する食堂、売店その他の厚生施設等の用に供するとき。
  5. 学術調査、研究、体育活動及び行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短時間供するとき。
  6. 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
  7. 市営住宅団地の敷地の一部を駐車場として当該市営住宅の入居者に使用させるとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

使用料の減免

使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができます。

使用料の減額、又は免除を希望される方は、事前に各施設の所管課へご相談のうえ、行政財産目的外使用許可申請書とあわせて、行政財産使用料減額・免除申請書をご提出ください。

  1. 国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用、公共用又は公益上の目的のために使用させるとき。
  2. 市の職員等の福利厚生のための施設として使用させるとき。
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財統計課
本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5742
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