「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届け出・申出
平成24(2012)年4月より、門真市域内の土地につき、門真市の法定事務として上記事務手続きを行うことになりました。
届出・申出などの宛先は、門真市長となりますので、ご注意ください。
下記のとおり、制度内容や申請方法などをまとめましたのでご覧ください。
公有地の拡大の推進に関する法律とは
まちをよりよく発展させ、計画的に整備していくためには、道路・公園などの公共用地の確保が必要になります。そういった公共用地としての土地を買い取る機会を市に与える法律です。「公有地拡大推進法」や「公拡法」などと呼ばれることもあります。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出とは
- 一定面積以上の土地を売る場合は、契約締結前に土地所有者が届出をしなければなりません。これを法第4条に基づく土地有償譲渡の届出といいます。
- 門真市に土地を売りたいと希望する場合は、買い取りの申出をすることができます。これを法第5条に基づく土地買取希望の申出といいます。
注意:いずれの場合でも、門真市が買い取りを希望する場合は、土地所有者と協議し、協議が成立すれば買い取るという制度です。
対象の土地
土地所有者が届出をしなければならない土地
- 200平方メートル以上で都市計画施設等の区域内の土地を売却する場合
- 5,000平方メートル以上の市街化区域内で上記以外の土地を売却する場合
土地所有者が申出をできる土地
- 200平方メートル以上で門真市による土地の買い取りを希望する場合
届出に関する主な罰則
以下の行為をした者は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
- 届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
- 虚偽の届出をした者
- 届出をした後、3週間(その期間内に土地の買取協議が成立しないことが明らかになったときは、その日)を経過する前に有償譲渡を行った者
譲渡所得の軽減特例
土地を買い取られた場合、土地所有者の譲渡所得に1,500万円の特別控除が認められます。
届出・申出方法
提出書類(1部)
土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
添付書類(各1部)
- 位置図…土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
- 周辺状況図…土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
- 公図…写し
- 登記事項証明書…写し
- 委任状…代理人が申請する場合(本人申請の場合必要なし)
- その他…未登記などの理由で登記事項証明書の所有者が現所有者と違う場合は、登記事項証明書の所有者と現所有者のつながりを確認できる書類を提出してください
通知書の受領方法
原則、窓口交付
ただし、遠隔地などで窓口受領が困難な場合は郵送でも交付します
注意:郵送希望の場合は切手(普通郵便なら84円、簡易書留郵便を希望する場合は404円)を貼り付けた返信用封筒を申請時に提出してください
様式などのダウンロード
公有地の拡大の推進に関する法律に関する施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、令和3(2021)年1月1日より、
・土地有償譲渡届出書については、譲り渡そうとする者
・土地買取希望申出書については、申出をする者
の押印が不要となります。
なお、押印があったとしても提出は可能です。
ただし、委任状には従来通り押印が必要となりますので、ご注意ください。
土地有償譲渡届出書記入例 (PDFファイル: 95.2KB)
土地買取希望申出書記入例 (PDFファイル: 95.2KB)
届出・申出に関するよくあるご質問
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財産活用課
本館4階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5742
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更新日:2024年04月01日