はじめに(安全で安心な住まいのために)

更新日:2019年10月31日

「建築基準法」とは、国民の生命、健康及び財産を守るために、建築物の敷地や構造、設備、用途などに関して最低限の基準を定めている法律です。
この法律ではいろいろなルールが決められていて、皆さんの「住まい」もこの法律に基づいて建てられています。
これから、そのルールや『住まい』に関することで、気を付けて欲しいことなどを解説していきたいと思います。
ひとりひとりがルールを守ることでより良い住まいづくりとなり、地域に関心を持つことでより良い環境が生まれます。安全で安心なまちを皆さんの手でつくっていきましょう。

「確認申請」とは

建築物を建てる場合は、規模や用途にかかわらず「確認申請」を出して確認済証を受けなければ工事をすることはできません。

これは、ルール(=建築基準法など)を守った計画かどうかを建てる前に確認するものです。新築だけでなく、増築やリフォームでも申請が必要になる場合がありますので、詳しくは、建築指導課にお問い合わせください。

ケース1

質問1

4畳半ぐらいの大きさでいいから、もう一部屋、子供部屋がほしいな。10平方メートル未満なら確認申請はいらないって聞いたけど…

回答1

いいえ、増築の確認申請が必要です。門真市では、たとえ1平方メートルでも床面積を増やす場合は確認申請が必要になりますので、ご注意ください。

ケース2

質問2

家の中の押入れがいっぱいになってきたから、既製品の物置を買ってきて庭に置こうかしら。こんな場合も申請っているの?

回答2

物置の規模によっては、増築の確認申請が必要になる場合がありますので、ご相談ください。

ケース3

質問3

そろそろリフォームしようかしら。壁紙と天井を張り替えてキレイにしたいわ。こんな場合も申請っているの?

回答3

この場合は、必要ありません。

ケース4

質問4

屋根瓦がもうくたびれてきてるから葺き替えようかな。下地も傷んでるみたいやからまとめて全面やってもらおう。面積を増やすわけじゃないから、申請はいらんな?

回答4

この場合は「大規模の修繕(または模様替え)」にあたりますので、確認申請が必要な場合があります。ただ、もとの建物の構造や大きさによっては、確認申請が不要な場合もありますので、ご相談ください。

ケース5

質問5

古くなった納屋を壊して、もう少し小さいものに建替えよう。面積は前より小さくなるんやから申請はいらない?

回答5

壊すだけなら確認申請は不要ですが、新たに建てる部分がありますので、これは増築の確認申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
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