確認申請から完了検査まで

更新日:2019年10月31日

確認申請から完了検査までの手続きの流れについて説明します。

確認申請書や検査申請書は建築主の名前で申請されるもので、その申請書には建築主の押印が必要です。『専門家にまかせてあるから、細かいことはわからない。』ではなく、基本的な流れについては理解しておいてください。

1確認申請

確認申請イメージ図

計画が建築基準関係規定(=ルール)に適合しているかどうかを審査するものです。 適合していれば、『確認済証』を交付します。
申請者名は建築主ですが、実際には代理者が手続きを行います。その他にもこの申請に、設計者・工事監理者・工事施工者などがかかわっています。
平成11年から民間の「指定確認検査機関」ができたため、門真市でなくても申請することができます。

2工事着手

工事着手イメージ図

確認済証が交付されてから、ようやく工事を開始することができます。確認申請どおりに施工(=工事を行うこと)されているかどうか、工事監理者にみてもらいましょう。

3中間検査

中間検査イメージ図

中間検査を受けなければならない工程を『特定工程』として定めています。これは建築物の種類や構造によって異なりますので、工事監理者に確認してください。特定工程に係る工事を終えたときは、検査の申し込みをして検査を受けなければなりません。市、または指定確認検査機関の職員が現地で検査を行います。適合していれば『中間検査合格証』を交付します。

4完了検査

工事完了イメージ図

工事が完了したら、中間検査と同じく完了検査を受けなければなりません。これも、市または指定確認検査機関の職員が現地で検査を行います。適合していれば『検査済証』を交付します。これは、中間検査のように建築物の種類によって異なるものではないので、どんな建物でも受けなければならない検査です。これでようやく、この建物に住むことができます。

もし、工事の途中で計画の変更があったら?

変更する内容によっては、計画変更の確認申請が必要となります。

建築基準法では「軽微な変更」というものが決められており、それに当てはまる場合は計画変更の確認申請は不要となります。

変更部分の工事を行う前に手続きが必要になります。手続きは通常の確認申請と同じですので、変更がわかった段階で申請を行ってください。

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