確認申請にかかわる人々

更新日:2019年10月31日

「確認申請から完了検査まで」と一言で言っても、実際に建物が建つまでにはいろんな立場の人がかかわることになります。その立場やかかわり方について説明します。

建築主

これは、もちろん建物を建てようとする本人です。建売住宅などでは不動産業社の名前で申請される場合もありますが、購入することが決まっているのなら建築主としての立場で、将来自分が住むことになる建物と向き合ってください。
建築基準法を熟知している建築主という人はあまりいませんので、資格を持った専門家に頼むことになりますが、「わからないから・・・」や「専門家に頼んだから・・・」と、任せきりにせず、自分の目で確かめられることは確かめ、疑問に思ったことは説明を求めるようにしましょう。

設計者

建物を計画するにあたり、建築主としての希望はたくさんあると思いますが、同時にたくさんの制約もあります。この制約の中で専門的な知識を生かし、建築主の希望に沿う計画となるよう具体的に図面などに表していく作業が『設計』です。
設計者とは、その設計図書を自らの責任において作成した人をいいます。当然、だれもが設計者となれるわけではなく、原則、有資格者でなければ設計者にはなれません。建物の用途や規模によって「1級建築士」・「2級建築士」・「木造建築士」と、必要な資格が異なります。希望する建物を設計することができる資格を持っているかどうか確認するとともに、設計内容については十分な話し合いを行ってください。この設計図書に基づいて工事が行われます。

工事監理者

「工事監理」とは、工事を設計図書と照らし合わせて、そのとおりに行われているかどうかを確認することです。工事監理が確実に行われないと、せっかくの設計も台無しになってしまいます。この工事監理を行う人を工事監理者といい、安全で安心な建物を建てる上で重要な役割を担っています。設計者と同じように専門的な知識を要するため、建築士の資格が必要です。
建築主は建築士である工事監理者を定めなければならないことになっています。工事監理がしっかり行われていれば、施工不良などのトラブルを防ぐことができます。
「工事監理業務委託契約」を結んで、工事監理の内容を確認しておきましょう。また、建物が完成し工事監理が終了したら、工事監理者は建築主に「工事監理報告書」を提出しなければならないと定められています。こちらも確認しておきましょう。

施工者

 「施工者」とは、工事を実施する人をいいます。
信頼できる業者を選び、「工事請負契約」を書面で結びましょう。
施工者は、設計図書どおりに、工事請負契約書に定められた工期と金額で建てなければなりません。そのために工程表や施工図を作成し、材料の搬入・施工の品質の確認・工程の進み具合の確認・専門業者の手配などを行い、工事が計画どおりに施工されているかどうかを管理します。

特定行政庁・指定確認検査機関

確認申請された計画が建築基準法などに適合しているかどうかを確認する人が、『建築主事』です。建築主事は、建築基準適合判定資格者検定に合格しなければなることはできません。建築主事のいる行政機関が『特定行政庁』です。
門真市が特定行政庁になったのは平成13年です。平成13年以降の確認業務は門真市で行ってきました。それ以前は大阪府の建築主事が確認業務を行っていました。
昔は特定行政庁しか確認業務はできませんでしたが、平成11年からは国や、都道府県から『指定確認検査機関』として指定を受ければ、民間の会社でも確認業務ができることになりました。
建築主が、確認済証の交付を受けるために確認申請を提出する先は、門真市または民間の指定確認検査機関のどちらでも構いません。確認済証を受けているかどうかを確認しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
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