宅地造成等工事規制区域

更新日:2024年03月28日

宅地造成等規制法について

令和3(2021)年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや現行制度上の課題を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するものとして、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土規制法」(以下、盛土規制法)に改正され、令和5(2023)年5月26日に施行されました。

宅地造成等工事規制区域

大阪府で実施された盛土規制法及び国土交通省が示す基本方針に基づく基礎調査の結果から、令和6(2024)年4月1日に門真市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。

区域指定時点で施行中の工事等の届出

令和6(2024)年3月31日以前に着手され、運用開始以降も以下の盛土等を行う場合については運用開始日から21日以内(令和6(2024)年4月22日まで)に盛土等に関する届出が必要です。

許可申請

盛土規制法の許可権限は大阪府となりますが、都市計画法(開発許可)の対象となる工事の場合は、門真市でみなし許可を行います。

許可対象工事については、現場での標識設置・定期報告・中間検査など、盛土規制法に基づく手続きが必要となります。

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