市街化調整区域

更新日:2019年10月31日

市街化調整区域は、都市計画法において、「市街化を抑制すべき区域」として定められていますので、原則として開発行為(建築物の建築のための土地の区画形質の変更)や建築行為(建築物の新築、改築など)を行うことはできません。

市街化調整区域における建築行為の制限

市街化調整区域では、建築物の新築・改築・用途変更および特定工作物の新設が制限されており、建築物などの建築の際には、許可不要とされている建築行為を除き、都市計画法の許可(開発許可または建築許可)がなければ建築行為を行うことはできません。

建築物とは、建築基準法第2条第1項第1号に定める建築物のことをいいますが、プレハブ建築物やユニットハウスも含まれることになります。コンテナもその利用形態や設置状況から建築物として判断されることがあります。

市街化調整区域における建築行為の概要

市街化調整区域内で可能な建築行為には、都市計画法の許可が不要な建築行為と都市計画法の許可を得ることで可能となる建築行為があります。

平成24(2012)年4月1日より門真市に市街化調整区域の開発許可等の権限が移譲され、都市計画法第29条の規定による開発許可及び関連する事務について門真市で行っています。

都市計画法の許可が不要な建築行為

  • 都市計画法上適法な建築物の立替え・増築
  • 農林漁業者用住宅・農林漁業用施設(農業用倉庫、畜舎など)など

注意:許可が不要な建築行為を行う際には、都市計画法施行規則第60条適合証明申請が必要となります。

都市計画法の許可を得ることで可能となる建築行為

許可基準(立地基準)があり、都市計画法第43条に基づく建築許可、または都市計画法第29条に基づく開発許可が必要となります。詳しくは建築指導課にお問い合わせください。

注意:都市計画法第34条第14号の提案基準の内容については、大阪府開発審査会の議を経る必要がありますので、大阪府の提案基準を準用します。

都市計画法違反

許可を得ずに開発行為や建築行為を行った場合は、都市計画法違反となり、指導の対象となります。違反者に対しては、都市計画法に基づき、除却命令や刑事告発などを行う場合があります。なお、都市計画法の規定により、違反行為をした場合は50万円以下の罰金、さらに命令に違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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