建築物省エネ法に係る適合性判定、届出、認定など

更新日:2022年10月04日

法律・制度の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という)が平成28(2016)年4月1日に施行されました。

この法律では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、300平方メートル以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務などの規制措置と、容積率特例や表示制度などの誘導措置として認定制度が創設されました。

適合義務、届出などの規制措置についても平成29(2017)年4月1日から施行されています。

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定および届出

建築物省エネ法第11条により、特定建築行為(注釈1)をしようとするときは、同法第12条に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適合性判定」)が必要となります。

また、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、適合していない場合は、確認済証が交付されなくなります。完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も交付されません。

また同法19条により床面積の合計(注釈2)が300平方メートル以上の住宅の新築、増改築を行う場合、工事着手の21日前までに門真市に届出する必要があります。

適合性判定及び届出に係る適用基準
根拠条文 対象
用途
適用基準 審査対象
建築行為等

適合義務
(適合性判定)
【11・12条】

非住宅 一次エネルギー
消費量基準
特定建築行為(注釈1)
届出【19条】 住宅 外皮および一次エネルギー消費量基準 床面積の合計(注釈2)が300平方メートル以上の新築、増改築

(注釈1)特定建築行為とは以下の行為をさします

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積の合計(注釈2)が300平方メートル以上のものに限る)の新築
  • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計(注釈2)が300平方メートル以上のものに限る)
  • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計(注釈2)300平方メートル以上のものに限る)

ただし、平成29(2017)年4月施行の際に現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(2分の1)以下の場合(特定増改築)を除きます。

(注釈2)外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積の合計

申請様式

建築物エネルギー消費性能確保計画の提出(適合性判定)

届出

その他様式

注意:上記申請書は建築物省エネ法第35条第8項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書をもって建築物エネルギー消費性能適合性判定の適合判定通知書と見なした場合の非住宅部分について適用します

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率の特例)

建築物省エネ法第34条第1項により、建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは省エネ改修を行う場合に、省エネ性能の優れた建築物は、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。なお、単独棟による計画のほか、複数の建築物の連携による計画も認定対象になります。

申請様式

その他様式

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示制度)

建築物省エネ法第41条第1項により、建物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁の認定を受けることができます。

また、認定を受けた建築物については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

基準適合認定マーク

基準適合認定マーク

申請様式

その他様式

申請手数料

上記の判定および認定を申請する場合(軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合を含む)は、門真市手数料条例により手数料が必要となります。

上記申請に加えて建築物省エネ法第30条第2項による申し出をする場合は下記の手数料表の金額に加えて、建築基準法の確認申請手数料と同額の手数料が必要となります。

(ただし、構造計算適合性判定手数料は建築基準法の同手数料に消費税を加算した金額)

また、建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請においては、特定建築行為である場合、完了検査の手数料に加えて別途手数料が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
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