建築物省エネ法に係る適合性判定及び認定など

更新日:2025年07月10日

1.省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)

建築物省エネ法の改正施行(令和7(2025)年4月1日施行)に伴い、令和7(2025)年4月1日以降に着工する場合は、原則として全ての建築物が省エネ基準適合義務の対象となります。

申請手数料

判定の申請等に係る手数料については、こちらをご覧ください。

建築物省エネ法第14条第1項の規定による委任について

建築物省エネ法第14条第1項の規定により、適合判定について登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。詳細はこちらをご覧ください。

2.省エネ向上計画認定(建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定)

建築物省エネ法第29条第1項の規定により、建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは省エネ改修を行う場合に、省エネ性能の優れた建築物は、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。

申請手数料

認定の申請等に係る手数料については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6346
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