定期報告

更新日:2023年11月10日

建築基準法の改正により定期調査・検査制度が変わりました。(平成28(2016)年6月1日施行)

制度改正の概要

平成25(2013)年10月、福岡市の診療所(高齢者などが居住する施設など)において火災被害による大きな事故が発生しました。

この建築物については特定行政庁の報告対象として指定されておらず、防火設備に必要な是正を行う機会を逸したことが大きな事故につながったとして、建築基準法で報告対象とする建築物を指定したほか、特定行政庁(門真市)でも建築基準法では指定されていない建築物から報告対象を指定することになりました。

また、あわせて防火設備に関する検査制度が新たに創設され、防火戸など(随時閉鎖式)の防火設備を建築物の定期調査から独立して専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)することになりました。

かごが住戸内のみを昇降する昇降機(ホームエレベーター)の定期検査報告について

これまで建築基準法第12条第3項に基づきホームエレベーターの定期点検報告を求めていましたが、平成28(2016)年1月21日付国土交通省告示第240号で、エレベーターのかごが住戸内のみを昇降するものは事故の発生する恐れが少ない昇降機と規定されたことを踏まえ、平成28(2016)年6月1日施行の定期報告制度の改正により、特定行政庁(門真市)への報告対象ではなくなりました。

なお、昇降機を使用し続けることにより、摩耗や損傷などが発生しますので、所有者および管理者において定期的な点検をし、建築基準法第8条第1項に規定する常時適法な状態を維持するようお願いします。

定期報告とは

定期報告とは、特定行政庁(門真市)が指定する特殊建築物、昇降機、換気排煙などの建築設備、随時閉鎖の防火扉などの防火設備の所有者・管理者は建築工事完了後の所定の時期に、専門技術を有する資格者に建築物などを調査させ、その結果を特定行政庁に報告する制度(建築基準法第12条第1項および第3項)です。

定期報告説明のイラスト

所有者・管理者は必ず定期報告を

建築基準法では、所有者等は建築物等を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない(建築基準法第8条第1項)と規定されていますが、その中でも大勢の人が利用する建築物などについては、一旦事故が発生すると大事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図ることを目的として、この定期報告制度があります。調査結果を確認し、不具合があった場合は早急に改善してください。

新聞などによりタイル外壁やモルタル外壁の落下事故の報道はされているので見聞きされている人もいると思います。定期報告制度はこのような事故を防止するためにも必要な制度です。

調査内容は、前述のようなタイルなどの剥離状況の調査や、屋根・屋上の調査、適正な維持管理が行われているかなど多岐に渡ります。それらの調査を専門の資格を持った者が行うことで、使用していくうちに不具合が起きている箇所や劣化している箇所などがあれば、この調査により発見でき、思わぬ事故の発生を防ぐことができます。

建築物の安全性を確保するためには、外観だけではわからないことや、専門的な資格を持った者でないと気づかないことなどがあります。このような事故が起こった場合、建物所有者として適法な維持保全ができていないことで、社会的責任が問われる可能性もあります。必ず、定期報告を行いましょう。

報告時期は建築物の用途や規模によって異なります。報告対象建築物の所有者または管理者は資格者に調査をさせ、その結果を報告してください。

定期報告をすべきなのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。

定期報告の流れ

1.建築物等の所有者または管理者

調査依頼

報告が必要な年度に、門真市から所有者(管理者)宛にお知らせ文書を送付しています。所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に調査を依頼してください。

注意:お知らせ文書は所有者(管理者)宛に送付していますが、売買などにより変更されている場合は旧の所有者(管理者)に届く場合があります。その際はご面倒ですが、ご一報ください。

2.専門技術を有する資格者

調査・検査報告書提出

依頼を受けた調査者は、建築物などを調査(検査)し調査書を作成して、建築物などの所有者(管理者)へ調査結果を報告し、報告書を一般財団法人大阪建築防災センターへ提出してください。

注意:門真市では、定期報告の受付業務を一般財団法人大阪建築防災センターに委託しています。

注意:門真市では、平成17(2005)年3月30日付で準防火地域の拡大を行っています。建築当時は建築基準法第22条区域内であった地域が現在は準防火地域に変更されています(市街化調整区域を除く。)ので、現在の状況を確認のうえ調査を行ってください。

3.特定行政庁

一般財団法人大阪建築防災センターから報告をもらい、内容を確認して改善項目がある場合は、その指示書を添付して副本を返却します。

4.建築物などの所有者または管理者

改善項目がある場合は、調査者と相談して早急に改善を行ってください。指示書の添付があった場合も調査者に相談して改善計画書・改善報告書を2部ずつ門真市へ提出してください。

定期報告の対象となる建築物と報告時期

門真市内においては、定期報告を行わなければならない建築物などの規模、報告の時期を以下のように定めています。

注意:平成28(2016)年6月1日より、対象となる建築物の用途・規模・調査の内容などが変更されています

定期報告の対象となる建築物、建築設備および防火設備

定期報告の対象となる昇降機および遊戯施設

定期報告の対象となる昇降機および遊戯施設
種別 対象となるもの
エレベーター 建築物に設けるエレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するものまたはかごが住戸内のみを昇降するものを除く。)
エスカレーター 建築物に設けるエスカレーター、建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター
小荷物専用
昇降機
建築物に設ける小荷物専用昇降機(昇降路のすべての出し入れ口の下端が出し入れ口が設けられる室の床面より50センチメートル以上高いものを除く。)
遊戯施設 ウォーターシュート、コースターなどの高架の遊戯施設
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔などの回転運動をする遊戯施設

報告時期

報告時期
種別 報告時期
建築物 3年に1回(建築物の種類ごとに報告年度が決められています。)
建築設備 毎年
昇降機および遊戯施設 毎年
防火設備 毎年(平成29(2017)年以降)

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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