危険家屋等除却補助

更新日:2024年04月22日

市は、著しい老朽化などにより、倒壊等の危険性が高く周辺住環境を悪化させている建築物に対し、除却費用の一部を補助しています。

対象

次のすべてに当てはまること

  • 要綱の別表第1の判定基準による点数が100点を超えるものまたは市長が除却の必要があると認めたもの
  • 原則、昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
  • 住宅の場合は空き家であること
  • すでに他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
  • 補助金の交付を受ける目的で故意に破損したものでないこと
  • 都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)

注意:危険家屋等に該当するか、市職員が現地調査を行いますので事前にご相談下さい。

補助額

住宅

・一戸建ての住宅:除却費用の5分の4(上限60万円)

・長屋または共同住宅:除却費用の5分の4、かつ戸当たり30万円(上限200万円)

   注意   除却費用の上限があります。詳しくは下記のPDFをご覧ください。

上記以外の建築物

除却費用の3分の2(上限200万円)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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