木造住宅除却補助
門真市は、昭和56(1981)年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、耐震性の低い木造住宅を対象に除却費用の一部を補助しています。
補助要件
次のすべてに当てはまること
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
- 耐震診断結果の数値が0.7未満のものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7以下のもの
- 既に他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
- 都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
- 建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)
- 固定資産税および都市計画税を完納していること
- 補助対象建築物を1年以上所有している個人所有者であること
一般財団法人日本建築防災協会「誰でもできるわが家の耐震診断のページ」はこちら
補助額
- 一戸建ての住宅:除却費用の2分の1(上限30万円)
- 長屋または共同住宅:除却費用の2分の1、かつ戸当たり30万円(上限200万円)
注意:除却工事に要する費用は1平方メートルあたり13,000円以内とします
詳しくは下記のPDFをご覧ください
木造住宅除却補助の概要 (PDFファイル: 206.2KB)
木造住宅除却補助の手続きについて (PDFファイル: 67.3KB)
申請に伴う必要書類について (PDFファイル: 81.1KB)
木造住宅除却補助の補助額計算シート (PDFファイル: 157.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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更新日:2024年04月22日