木造住宅除却補助

更新日:2024年04月22日

門真市は、昭和56(1981)年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、耐震性の低い木造住宅を対象に除却費用の一部を補助しています。

補助要件

次のすべてに当てはまること

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 耐震診断結果の数値が0.7未満のものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7以下のもの
  • 既に他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
  • 都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)
  • 固定資産税および都市計画税を完納していること
  • 補助対象建築物を1年以上所有している個人所有者であること

補助額

  • 一戸建ての住宅:除却費用の2分の1(上限30万円)
  • 長屋または共同住宅:除却費用の2分の1、かつ戸当たり30万円(上限200万円)
    注意:除却工事に要する費用は1平方メートルあたり13,000円以内とします

詳しくは下記のPDFをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
メールフォームによるお問い合わせ