都市計画法並びに建築基準法違反

更新日:2019年10月31日

門真市では、平成26年4月1日から都市計画法並びに建築基準法に基づく命令を発令した建築物について、門真市ホームページに掲載します。

都市計画法

市街化調整区域は、都市計画法において、「市街化を抑制すべき区域」として定められていますので、原則として開発行為(建築物の建築のための土地の区画形質の変更)や建築行為(建築物の新築、改築など)を行うことはできません。市街化調整区域では、建築物の新築・改築・用途変更および特定工作物の新設が制限されており、建築物などを建築する際には、許可不要とされている建築行為を除き、都市計画法の許可(開発許可または建築許可)を得ることが必要となります。

都市計画法の許可を得ずに建築行為を行った場合は、門真市より開発行為者、工事施工者に対して是正指導を行います。門真市からの是正指導に従わない場合は、都市計画法第81条による命令など厳重な処分を行うことがあります。命令を発令した建築物に対しては、現場の見やすい箇所に標識を設置しその旨を公示します。

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都市計画法第81条第1項に基づく命令の標識

建築基準法

建築などの工事をする場合は、建築基準法第6条の規定に基づき確認申請の手続きが必要です。

確認申請の手続きを行わず、建築、大規模の修繕、模様替えを行った場合は建築基準法違反となり門真市が、建築主や工事施工者などに対して是正指導を行います。

門真市からの是正指導に従わない場合は、建築基準法第9条による命令など厳重な処分を行うことがあります。命令を発令した建築物に対しては、現場の見えやすい箇所に標識を設置しその旨を公示します。

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建築基準法第9条第1項に基づく命令の標識

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建築基準法第9条第10項に基づく命令の標識

供給保留

都市計画法並びに建築基準法に基づく命令を発令した建築物に対する電気、ガス、水道の供給保留要請を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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