要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表

更新日:2021年12月22日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、門真市内の「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者から報告がありました耐震診断の結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物について

昭和56(1981)年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、病院、物販店、ホテルなどの不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する建築物および一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場などとして利用されている建築物のうち、一定規模以上の大規模なものです。詳しくは以下をご覧ください。

耐震診断結果について

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