空家等の適正な管理について

更新日:2023年04月21日

空家等の適正な管理のお願い

適正に管理されていない空家等は、老朽化による倒壊の危険性や屋根・壁の建築部材の飛散など、周辺に悪影響を及ぼす原因となります。また、施錠が不完全な場合は不法侵入や不法投棄、放火の恐れ、害虫・害獣の発生など、安全性や衛生面、防犯、景観上の観点から、問題が発生する可能性があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定され、所有者などが自らの責任により適切に対応することが明確化されており、空家等を所有・管理する人は、市民の安全で安心な暮らしの実現のため空家等の適正な管理をお願いします。

空家等の所有者の責任

放置された空家等が原因で事故などが起こり、他人に損害を与えた場合、所有者が損害賠償などの管理責任を問われる可能性があります。

(参考)民法第717条1項

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を補償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を補償しなければならない。

適正な管理の例

所有者は、空家等が周辺に悪影響を及ぼしていないか、定期的に確認し、必要に応じてメンテナンスを行いましょう。また、自身が管理できない場合は管理を委託したり、何か異常があった場合に近隣の人とすぐに連絡をとれるようにしておくことも大切です。

お手入れの項目

  • 敷地と玄関周りの清掃、庭木の剪定、草刈り
  • ごみや不法投棄の確認
  • 通風、換気、通水、郵便ポストの管理
  • 雨漏り、カビの確認
  • 屋根や外部まわりの点検など

注意:門真市シルバー人材センターでは所有者に代わり空家等を訪問し、点検・管理するサービスを行っています。詳しくは下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6238
電話06-6902-6391
メールフォームによるお問い合わせ