門真市隣接地等取得補助

更新日:2024年04月15日

現住宅地の所有者を対象に 、狭小敷地の改善や一団の土地として再建築を促すことを目的とした隣接地等の取得費用に対しての補助制度を実施しています。

「門真市隣接地等取得補助金交付要綱」「門真市隣接地等取得補助金リーフレット」もご覧ください。

対象隣接地等

次の各号のいずれにも該当するものをいう。

  1. 交付の決定後に取得する隣接地等であること。
  2. 取得後に一団の土地となる隣接地等であること。
  3. 差押え、仮差押え又は仮処分を受けていないこと。
  4. 土地区画整理事業、道路整備事業等による建物移転補償の対象となっていないこと。

対象者

次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 現住宅地の所有者又はその相続人であること。
  2. 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
  3. 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助額

・空家等実態調査で空き家件数が多い以下8町

大橋町、上野口町、寿町、月出町、堂山町、常盤町、浜町、舟田町:隣接地等の取得に要する経費の2分の1(上限50万円)

・上記以外の市域:隣接地等の取得に要する経費の2分の1(上限25万円)

留意事項

  • 交付申請をする前に事前相談を行ってください。
  • 隣接地等の取得行為は、交付決定後に行ってください。
  • 各年度における当該補助金の予算の範囲を超えた段階で交付申請の受付を締め切る場合があります。
  • 交付申請後、審査期間として3週間程度要する場合がありますのでご注意ください。
  • 空き家のみの取得に要する費用は、当該補助の対象外となります。なお、空き家の除却費用の補助については、門真市空き家等除却補助制度をご利用ください。
  • 一団の土地として、自らの居住等のために一体的に利用を行い、補助金の交付を受けた日から、10年以上管理してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6238
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