土地区画整理法第76条による建築行為等の制限
土地区画整理法第76条とは
土地区画整理法第76条による建築行為等の制限とは、土地区画整理事業の施行地区内において土地所有者等が建築行為等を行う場合に受ければならない許可のことです。
施行の認可等の公告日以後、換地処分の公告の日まで適用され、施行の認可等の公告があった日以後は、建築物の建築だけでなく、事業施行の障害となる土地の形質の変更、施行令第70条に定める移動の容易でない物件(重量が5トンをこえるもの)の設置等も制限の対象となります。
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更新日:2025年03月11日